支払いがなくって連絡がとれなくならない限りは、自宅に来たりそんなことはないから安心してもらいたい。
というかそれでも
不快な取立てがあった場合は、金融庁に電話でもメールでもいいから連絡するのが一番いい方法です。
まず
態度変えること間違いなしです(笑)
賃金業者とういうのは
金融庁からの指導、勧告にとても弱いです。
当然の事ながら
賃金業の登録が取り消されたら商売ができないからです。
また
金融庁が相手してくれないのでは?ってはなしですが、前、ある人が理由があるから返済できないのに変な取立てをしてくるO社にむかついて金融庁に連絡をしたそうです。
そしたら
次の日にO社が手のひらを返したようにその人に電話かけてきて「私たちの取立て方法が間違っていたようです。返済はまだしなくて大丈夫です。」と電話がかかってきたそうです。
ですから、しっかりと相手に交渉してそれでもおかしなことをしてくるようならば、金融庁に連絡しちゃうのが一番です。
連絡先を明記しておきます。
金融庁
金融サービス利用者相談室
受付時間
平日10:00〜16:00
電話番号
03-5251-681
「賃金業に関する相談」と言えば、専門の人が対応してくれます。
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